保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、主治の医師 又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をし その他 医師 又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施し その他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。