保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三十七条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定行為を手順書により行う看護師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなければならない。

2項

この条次条 及び第四十二条の四において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

特定行為

診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

二 号

手順書

医師 又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として厚生労働省令で定めるところにより作成する文書 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて、 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲 及び診療の補助の内容 その他の厚生労働省令で定める事項が定められているものをいう。

三 号

特定行為区分

特定行為の区分であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

四 号

特定行為研修

看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力 及び判断力 並びに高度かつ専門的な知識 及び技能の向上を図るための研修であつて、 特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合するものをいう。

五 号

指定研修機関

又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院 その他の者であつて、 厚生労働大臣が指定するものをいう。

3項

厚生労働大臣は、前項第一号 及び第四号の厚生労働省令を定め、又は これを変更しようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。