業務に従事する保健師、助産師、看護師 又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所 その他 厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第三十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正