保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

業務に従事する助産師は、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2項

分べんの介助 又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。