業務に従事する助産師は、助産 又は妊婦、じよく婦 若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
分べんの介助 又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書 又は死胎検案書の交付の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。