保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児 又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を求めさせることを要し、自ら これらの者に対して処置をしてはならない。


ただし、臨時応急の手当については、この限りでない。