保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。

一 号

罰金以上の刑に処せられた者

二 号

前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師 又は准看護師の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

三 号

心身の障害により保健師、助産師、看護師 又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者