保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

看護師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

三 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者

四 号

免許を得た後 三年以上業務に従事している准看護師 又は学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校 又は養成所において二年以上修業したもの

五 号

外国第五条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から 第三号までに掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの