保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第三章 試験

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


1項

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師 又は准看護師として必要な知識 及び技能について、これを行う。

1項

保健師国家試験、助産師国家試験 及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回 これを行う。

1項

保健師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した 保健師養成所を卒業した者

三 号

外国第二条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

助産師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所を卒業した者

三 号

外国第三条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において助産師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると 認めたもの

1項

看護師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者

三 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者

四 号

免許を得た後 三年以上業務に従事している准看護師 又は学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校 又は養成所において二年以上修業したもの

五 号

外国第五条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から 第三号までに掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

准看護師試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に従い、都道府県知事の指定した 准看護師養成所を卒業した者

三 号

前条第一号から 第三号まで 又は第五号に該当する者

四 号

外国第五条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前条第五号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、 都道府県知事が適当と認めたもの

1項

厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験 若しくは看護師国家試験の科目 若しくは実施 若しくは合格者の決定の方法 又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項

文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第十九条第一号 若しくは第二号第二十条第一号 若しくは第二号第二十一条第一号から 第三号まで 又は前条第一号 若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

保健師国家試験、助産師国家試験 及び看護師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。

2項

保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

准看護師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。

2項

准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

1項

保健師助産師看護師試験委員、准看護師試験委員 その他保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験の実施に関する事務をつかさどる者(指定試験機関(次条第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員 又は職員(第二十七条の五第一項に規定する指定試験機関准看護師試験委員を含む。第二十七条の六において同じ。)を含む。)は、その事務の施行に当たつては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

3項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき准看護師試験に係る手数料を徴収する場合においては、准看護師試験(第一項の規定により指定試験機関が試験事務を行うものに限る)を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部 又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第二十七条の四第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

都道府県知事は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、試験の問題の作成 及び採点については、指定試験機関准看護師試験委員(以下この条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

第二十七条の二第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、


同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で 厚生労働省令で定めるものを記載した 帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ 確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、 関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人 又は一般財団法人で なくなつたときその他 厚生労働省令で 定める場合には、その指定を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

1項

第二十七条第一項第二十七条の二第一項第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項 又は第二十七条の十の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十七条の十の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととしたとき

1項

この章に規定するもののほか第十九条から 第二十二条までの規定による学校の指定 又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験 又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関 その他 試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

1項

保健師、助産師、看護師 及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修 その他の研修(保健師等再教育研修 及び准看護師再教育研修を除く)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。