保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

3項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき准看護師試験に係る手数料を徴収する場合においては、准看護師試験(第一項の規定により指定試験機関が試験事務を行うものに限る)を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部 又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。