指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で 厚生労働省令で定めるものを記載した 帳簿を備え、これを保存しなければならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第二十七条の七
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正