指定試験機関は、試験事務を行う場合において、試験の問題の作成 及び採点については、指定試験機関准看護師試験委員(以下この条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
保健師助産師看護師法
#
昭和二十三年法律第二百三号
#
略称 : 保助看法
第二十七条の五
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第二十七条の二第一項の規定は試験委員の選任 及び解任について、
同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。