都道府県知事は、試験事務の適正かつ 確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上 必要な命令をすることができる。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第二十七条の八
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正