保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十七条の十一

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人 又は一般財団法人で なくなつたときその他 厚生労働省令で 定める場合には、その指定を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。