保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十七条の十三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。