第二十七条第一項、第二十七条の二第一項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項 又は第二十七条の十の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第二十七条の十二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。