都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。
第二十七条の十の規定による許可をしたとき。
第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととしたとき。