保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十七条の十五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第二十七条の十の規定による許可をしたとき。

三 号

第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととしたとき