都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第二十七条の十四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正