保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験 若しくは看護師国家試験の科目 若しくは実施 若しくは合格者の決定の方法 又は第十八条に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項

文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第十九条第一号 若しくは第二号第二十条第一号 若しくは第二号第二十一条第一号から 第三号まで 又は前条第一号 若しくは第二号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。