保健師、助産師、看護師 及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修 その他の研修(保健師等再教育研修 及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第二十八条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正