保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保健師国家試験は、次の各号いずれかに 該当する者でなければ、これを受けることができない

一 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において一年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者

二 号

文部科学省令・厚生労働省令で定める 基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した 保健師養成所を卒業した者

三 号

外国第二条に規定する業務に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認めたもの