保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項 又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

2項

都道府県知事は、前条第二項 又は第三項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。

4項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十五条第二十六条 及び第二十八条除く)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

同節
聴聞」とあるのは
「意見の聴取」と、

同法第十五条第一項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)中
行政庁は」とあるのは
「都道府県知事は」と、

当該行政庁が」とあるのは
「当該都道府県知事が」と、

当該行政庁の」とあるのは
「当該都道府県の」と、

同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と、

同法第十九条第一項
行政庁が指名する職員 その他政令で定める者」とあるのは
「都道府県知事が指名する職員」と、

同法第二十条第一項第二項 及び第四項
行政庁」とあるのは
「都道府県」と、

同条第六項 及び同法第二十四条第三項
行政庁」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

5項

厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類 その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。

6項

都道府県知事は、第三項の規定により意見の聴取を行う場合において、第四項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項の規定により同条第一項の調書 及び同条第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該調書 及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載した意見書を提出しなければならない。

7項

厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書 及び報告書の写し 並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。


行政手続法第二十二条第二項本文 及び第三項の規定は、この場合について準用する。

8項

厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第六項の規定により提出された意見書 並びに調書 及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。

9項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、 厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。

10項

前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

前条第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨 及び その内容

二 号
当該処分の原因となる事実
三 号
弁明の聴取の日時 及び場所
11項

厚生労働大臣は、第九項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。


この場合においては、

前項
前項」とあるのは
次項」と、

都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と

読み替えて、同項の規定を適用する。

12項

第十項前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、 かつ、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

13項

都道府県知事 又は医道審議会の委員は、第九項 又は第十一項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該意見を報告書に記載しなければならない。

14項

厚生労働大臣は、第三項 又は第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取 又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、 次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号

当該処分に係る者の氏名 及び住所

二 号

当該処分の内容 及び根拠となる条項

三 号
当該処分の原因となる事実
15項

第三項の規定により意見の聴取を行う場合における第四項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項の通知 又は第九項の規定により弁明の聴取を行う場合における第十項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。

16項

都道府県知事は、前条第二項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて、准看護師試験委員に、 当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。

17項

第十項第十二項 及び第十三項の規定は、准看護師試験委員が前項の規定により弁明の聴取を行う場合について準用する。


この場合において、

第十項
前項」とあるのは
第十六項」と、

前条第一項」とあるのは
前条第二項」と、

第十二項
第十項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは
第十七項において準用する第十項」と、

第十三項
都道府県知事 又は医道審議会の委員」とあるのは
「准看護師試験委員」と、

第九項 又は第十一項前段」とあるのは
第十六項」と、

厚生労働大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

18項

第三項 若しくは第九項の規定により都道府県知事が意見の聴取 若しくは弁明の聴取を行う場合、第十一項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合 又は第十六項の規定により准看護師試験委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない