保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第十五条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、第十四条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた保健師、助産師 若しくは看護師 又は同条第三項の規定により保健師、助産師 若しくは看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、保健師、助産師 若しくは看護師としての倫理の保持 又は保健師、助産師 若しくは看護師として必要な知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「保健師等再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第十四条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる処分を受けた准看護師 又は同条第三項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持 又は准看護師として必要な知識 及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による保健師等再教育研修を修了した者について、その申請により、保健師等再教育研修を修了した旨を保健師籍、助産師籍 又は看護師籍に登録する。

4項

都道府県知事は、第二項の規定による准看護師再教育研修を修了した者について、その申請により、准看護師再教育研修を修了した旨を准看護師籍に登録する。

5項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前二項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

6項

第三項の登録を受けようとする者及び保健師、助産師 又は看護師に係る再教育研修修了登録証の書換交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

7項

前条第九項から 第十五項まで第十一項除く)及び第十八項の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。