保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保健師、助産師 若しくは看護師が第九条各号いずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師 若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の業務の停止

三 号
免許の取消し
2項

准看護師が第九条各号いずれかに該当するに至つたとき、又は准看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、次に掲げる処分をすることができる。

一 号
戒告
二 号

三年以内の業務の停止

三 号
免許の取消し
3項

前二項の規定による取消処分を受けた者(第九条第一号 若しくは第二号に該当し、又は保健師、助産師、看護師 若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前二項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者除く)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他 その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。


この場合においては、第十二条の規定を準用する。