保健師、助産師 若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師 若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
三
号
戒告
二
号
三年以内の業務の停止
免許の取消し