助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第四十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の助産録であつて病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所 又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。
第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令で これを定める。