保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。

2項

前項の助産録であつて病院、診療所 又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所 又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、五年間これを保存しなければならない。

3項

第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、厚生労働省令で これを定める。