保健師でない者は、保健師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第四十二条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
助産師でない者は、助産師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
看護師でない者は、看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
准看護師でない者は、准看護師 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。