第十五条第三項 及び第七項前段、同条第九項 及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、 第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項 及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項 並びに第二十四条第三項 並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
保健師助産師看護師法
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昭和二十三年法律第二百三号
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略称 : 保助看法
第四十二条の五
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正