保健師助産師看護師法

# 昭和二十三年法律第二百三号 #
略称 : 保助看法 

第四章の二 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月16日 19時48分


1項

厚生労働大臣は、特定行為研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定研修機関に対し、その業務の状況に関し報告させ、又は当該職員に、 指定研修機関に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

1項

第十五条第三項 及び第七項前段、同条第九項 及び第十項これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、 第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項第十八条第一項 及び第三項第十九条第一項第二十条第六項 並びに第二十四条第三項 並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。