個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

平成十三年厚生労働省令第百九十一号
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正
最終編集日 : 2022年 05月09日 22時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の際

現にある この省令による改正前の様式により
使用されている書類は、

この省令による
改正後の様式によるものとみなす。

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