個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

平成十三年厚生労働省令第百九十一号
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 : 2024年 08月28日 14時18分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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