この法律は、建物の所有を目的とする地上権 及び土地の賃借権の存続期間、効力等 並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正