この法律は、建物の所有を目的とする地上権 及び土地の賃借権の存続期間、効力等 並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 21時32分
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
借地権
建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権をいう。
借地権者
借地権を有する者をいう。
借地権設定者
借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
転借地権
建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
転借地権者
転借地権を有する者をいう。