第三十一条、第三十四条 及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人 又は転借人に不利なものは、無効とする。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第三十七条 # 強行規定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正