借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三十七条 # 強行規定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第三十一条第三十四条 及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人 又は転借人に不利なものは、無効とする。