借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三十三条 # 造作買取請求権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具 その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。


建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

2項

前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。