借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三十四条 # 建物賃貸借終了の場合における転借人の保護

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了 又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない

2項

建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する。