借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三条 # 借地権の存続期間

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

借地権の存続期間は、三十年とする。


ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。