借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二十三条 # 事業用定期借地権等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条 及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新 及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

2項

専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで第十三条 及び第十八条の規定は、適用しない

3項

前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。