借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二十九条 # 建物賃貸借の期間

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2項

民法明治二十九年法律第八十九号第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない