期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
借地借家法
#
平成三年法律第九十号
#
第二十九条 # 建物賃貸借の期間
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。