借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二十二条 # 定期借地権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条 及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求 及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。


この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

2項

前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項 及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。