建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知 又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人 及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況 及び建物の現況 並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として 又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第二十八条 # 建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正