借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二十四条 # 建物譲渡特約付借地権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2項

前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者 又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につき その借地権者 又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。


この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3項

第一項の特約がある場合において、借地権者 又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。