借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十一条 # 審問期日

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
2項
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。