借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十七条 # 裁判の効力が及ぶ者の範囲

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第五十五条第一項の裁判は、当事者 又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。