第五十五条第一項の裁判は、当事者 又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第五十七条 # 裁判の効力が及ぶ者の範囲
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正