借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十八条 # 給付を命ずる裁判の効力

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第十七条第三項 若しくは第五項第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。