借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十四条 # 審理の終結

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。