借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第五十条 # 申立書の送達

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、の場合を除きの事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

2項

の規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。