借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第六十一条 # 当事者に対する住所、氏名等の秘匿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第四十一条の事件の手続における申立て その他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。


この場合において、

同法第百三十三条第一項
当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人(非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項第二項 及び第七項において同じ。)」と、

同法第百三十三条の二第二項
訴訟記録等(訴訟記録 又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項 及び第二項において同じ。)」とあるのは
借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同法第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人 又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同条第二項
当事者」とあるのは
「当事者 又は利害関係参加人」と、

訴訟記録等」とあるのは
借地借家法第四十一条の事件の記録」と、

同条第七項
当事者」とあるのは
「当事者 若しくは利害関係参加人」と

読み替えるものとする。