前条の異議は、借地権設定者 及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過 及び土地の利用状況 並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として 又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第六条 # 借地契約の更新拒絶の要件
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正