借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第十三条 # 建物買取請求権

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物 その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2項

前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部 又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

3項

前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。