借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第二節 借地権の効力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2項

前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日 及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。


ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る

1項

地代 又は土地の借賃(以下この条 及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税 その他の公課の増減により、土地の価格の上昇 若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。


ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2項

地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。


ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3項

地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。


ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

1項

借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、地上権 又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。

3項

第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。


ただし、共益費用、不動産保存 及び不動産工事の先取特権 並びに地上権 又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権 及び抵当権には後れる。

4項

前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。

1項
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物 その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2項

前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部 又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

3項

前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

1項
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物 その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡 又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物 その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
1項
借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2項
借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。
1項

第十条第十三条 及び第十四条の規定に反する特約で借地権者 又は転借地権者に不利なものは、無効とする。