第三者が賃借権の目的である土地の上の建物 その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡 又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物 その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第十四条 # 第三者の建物買取請求権
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正