借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十一条 # 管轄裁判所

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第十七条第一項第二項 若しくは第五項第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第十九条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同条第七項 及び第二十条第二項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。


ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。